2020.03.21 | 介護保険
「住宅改修費支給」って知っていますか?
2020.08.03
「特定福祉用具販売」って知っていますか?
介護保険
地域包括支援センターアーバンケア新喜多の松原です。
勝手に名付けた「○○○」って知っていますか?の第8弾です。
前回の第7弾はこちら 「MSW(メディカルソーシャルワーカー)」って知っていますか?
高齢者が住みなれた住宅で自立した生活を続けていくためにも、身体機能に合わせた住環境の整備が必要になってきます。介護保険制度では排泄や入浴に使われる貸与になじまない特定福祉用具を都道府県などの指定を受けた事業者から購入した場合、当該年度(4月1日から翌年3月31日まで)につき10万円を上限に、その購入費の1割から3割の自己負担分を除いた保険相当額が支給されます。ただし特定福祉用具の購入にあたっては、同一品目の購入は原則認められておりませんので注意が必要です。
特定福祉用具の購入にあたっては、福祉用具専門相談員に相談し、適切な福祉用具の選定をしてもらう事で在宅での生活をより安心して継続することが出来ますので、購入の際には専門家の意見を聞く事も大切です。
対象となる福祉用具は以下の基準を満たすものとなります。
○腰掛便座
・ポータブルトイレ(便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。))
・補高便座(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。)
※高さを補う目的または立ち上がりを補助する目的以外での購入は認められません。(洗浄機能の付加を目的とした購入等)
○自動排泄処理装置の交換可能部品
・レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるもの
・要介護者またはその介護を行う者が容易に交換できるもの
○入浴補助用具
・入浴用いす(座面の高さが概ね35cm以上のものまたはリクライニング機能を有するものに限る。)
・浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る。)
・浴槽内いす(浴槽内に置いて利用することができるものに限る。)
・入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る。)
・浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る。)
・浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る。)
・入浴用介助ベルト(身体に直接巻き付けて使用するもので浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限る。)
○簡易浴槽
・空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもの
○移動用リフトのつり具の部分
・身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの
上記内容のように特定福祉用具購入にあたっては色々な対象物品に対する購入対象条件がありますので、福祉用具専門相談員に体に合ったものかどうかの相談や、介護保険での購入対象になるかどうかの相談をすることが大切です。アーバンケア新喜多では特定福祉用具販売の実績を持つ事業者様と数多くお付き合いがございますので、事業者様をご紹介することが可能です。在宅生活を継続していくうえで何かお困りの事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
なお特定福祉用具販売は介護保険制度の一つとなりますので介護保険認定を受けておられることが前提となります。介護保険申請をまだされていない場合は申請手続きもお手伝いいたしますので、お気軽にお問合せください。