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「2020年08月」で記事を検索しました。

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2020.08.18

イベント
介護予防教室 御厨楽らく体操 こんにちは! 介護支援専門員の宮内です。 連日暑い日が続いていますが、皆さん元気に過ごされていますか? 今日は先日開催しました御厨楽らく体操について報告させていただきます。 御厨会館にて8/14(金)13:30~と15:00~の二部制で行いました。 お盆ということもあって、いつもより少ない参加人数となりましたが、 参加された方々はいつもと変わらない元気な様子で 逆にこちらがパワーをもらいました!   今日はタオルと男性参加者からいただいた棒(新聞を丸めた手作りです)を 使った体操にチャレンジしました! まずはストレッチから。 体をしっかりほぐします。 体がほぐれたところでタオルを使った体操に移ります。 バランスをとることで体幹力UPに効果あり! アスリートも実践しているそうです。意外と難しいですよ。 家でテレビを観ながらできるので、おすすめです! 肩甲骨をしっかり動かしましょう!   そして、音楽に合わせた体操では棒を使いました。 今日の音楽は、美空ひばりさんの「柔」です。 最後のポーズが決まってます(笑) タオルと同様、棒を使うと体をひねったり肩甲骨を動かすのが よりダイナミックになります。   最後に前田先生から、 「もしかしたら筋肉痛になるかもしれません」と話がありました。 しっかり体を動かした証拠ですね。   次回は9/11(金)の予定です。 皆さんの参加をお待ちしております。
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2020.08.10

その他お知らせ
東大阪市 「介護用品支給事業」って知っていますか? 地域包括支援センターアーバンケア新喜多の松原です。 勝手に名付けた「○○○」って知っていますか?の第9弾です。   前回の第8弾はこちら「特定福祉用具販売」って知っていますか?   東大阪市では、支給を受けるには下記の条件を満たす必要がありますが、1か月4,000円以内で、おむつの現物支給を受ける事の出来る制度があります。   支給を受けるための条件 次の条件をすべて満たす65歳以上の人を介護している家族(ただし非課税世帯) 1.本市に在宅で居住し、本市の住民基本台帳に登録している人 (施設、病院等に入所、入院等されている人はのぞく) 2.要介護3、4、5のいずれかの認定を受けている人 3.住民税世帯非課税の人 4.生活保護を受給していない人 5.納期限から1年を経過している滞納保険料がない人 6.障害者総合支援法に基づく紙おむつの支給を受けていない人   申請先:各福祉事務所 高齢介護係   この介護用品支給事業では、ご本人様の状態に合わせて何種類かの組み合わせの中から支給を受けるセットを選べるようです。紙おしめ等の消耗品はいくらかでも援助があると助かるかと思いますので、支給要件はありますが該当される方は一度申請されてはいかがでしょうか? 何かご不明な点等ございましたらお気軽に 地域包括支援センター アーバンケア新喜多 06-6784-0001 までお電話ください。
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2020.08.03

介護保険
「特定福祉用具販売」って知っていますか? 地域包括支援センターアーバンケア新喜多の松原です。 勝手に名付けた「○○○」って知っていますか?の第8弾です。   前回の第7弾はこちら 「MSW(メディカルソーシャルワーカー)」って知っていますか?   高齢者が住みなれた住宅で自立した生活を続けていくためにも、身体機能に合わせた住環境の整備が必要になってきます。介護保険制度では排泄や入浴に使われる貸与になじまない特定福祉用具を都道府県などの指定を受けた事業者から購入した場合、当該年度(4月1日から翌年3月31日まで)につき10万円を上限に、その購入費の1割から3割の自己負担分を除いた保険相当額が支給されます。ただし特定福祉用具の購入にあたっては、同一品目の購入は原則認められておりませんので注意が必要です。 特定福祉用具の購入にあたっては、福祉用具専門相談員に相談し、適切な福祉用具の選定をしてもらう事で在宅での生活をより安心して継続することが出来ますので、購入の際には専門家の意見を聞く事も大切です。   対象となる福祉用具は以下の基準を満たすものとなります。 ○腰掛便座 ・ポータブルトイレ(便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。)) ・補高便座(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。) ※高さを補う目的または立ち上がりを補助する目的以外での購入は認められません。(洗浄機能の付加を目的とした購入等)   ○自動排泄処理装置の交換可能部品 ・レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるもの ・要介護者またはその介護を行う者が容易に交換できるもの ○入浴補助用具 ・入浴用いす(座面の高さが概ね35cm以上のものまたはリクライニング機能を有するものに限る。) ・浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る。) ・浴槽内いす(浴槽内に置いて利用することができるものに限る。) ・入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る。) ・浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る。) ・浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る。) ・入浴用介助ベルト(身体に直接巻き付けて使用するもので浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限る。) ○簡易浴槽 ・空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもの ○移動用リフトのつり具の部分 ・身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの   上記内容のように特定福祉用具購入にあたっては色々な対象物品に対する購入対象条件がありますので、福祉用具専門相談員に体に合ったものかどうかの相談や、介護保険での購入対象になるかどうかの相談をすることが大切です。アーバンケア新喜多では特定福祉用具販売の実績を持つ事業者様と数多くお付き合いがございますので、事業者様をご紹介することが可能です。在宅生活を継続していくうえで何かお困りの事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 なお特定福祉用具販売は介護保険制度の一つとなりますので介護保険認定を受けておられることが前提となります。介護保険申請をまだされていない場合は申請手続きもお手伝いいたしますので、お気軽にお問合せください。
ブログ投稿画像 こんにちは! 介護支援専門員の宮内です。 連日暑い日が続いていますが、皆さん元気に過ごされていますか? 今日は先日開催しました御厨楽らく体操について報告させていただきます。 御厨会館にて8/14(金)13:30~と15:00~の二部制で行いました。 お盆ということもあって、いつもより少ない参加人数となりましたが、 参加された方々はいつもと変わらない元気な様子で 逆にこちらがパワーをもらいました!   今日はタオルと男性参加者からいただいた棒(新聞を丸めた手作りです)を 使った体操にチャレンジしました! まずはストレッチから。 [caption id="attachment_1250" align="aligncenter" width="700"] 体をしっかりほぐします。[/caption] 体がほぐれたところでタオルを使った体操に移ります。 [caption id="attachment_1245" align="aligncenter" width="700"] バランスをとることで体幹力UPに効果あり![/caption] [caption id="attachment_1246" align="aligncenter" width="700"] アスリートも実践しているそうです。意外と難しいですよ。[/caption] 家でテレビを観ながらできるので、おすすめです! [caption id="attachment_1244" align="aligncenter" width="700"] 肩甲骨をしっかり動かしましょう![/caption]   そして、音楽に合わせた体操では棒を使いました。 今日の音楽は、美空ひばりさんの「柔」です。 [caption id="attachment_1248" align="aligncenter" width="700"] 最後のポーズが決まってます(笑)[/caption] タオルと同様、棒を使うと体をひねったり肩甲骨を動かすのが よりダイナミックになります。   最後に前田先生から、 「もしかしたら筋肉痛になるかもしれません」と話がありました。 しっかり体を動かした証拠ですね。   次回は9/11(金)の予定です。 皆さんの参加をお待ちしております。
ブログ投稿画像 地域包括支援センターアーバンケア新喜多の松原です。 勝手に名付けた「○○○」って知っていますか?の第9弾です。   前回の第8弾はこちら「特定福祉用具販売」って知っていますか?   東大阪市では、支給を受けるには下記の条件を満たす必要がありますが、1か月4,000円以内で、おむつの現物支給を受ける事の出来る制度があります。   支給を受けるための条件 次の条件をすべて満たす65歳以上の人を介護している家族(ただし非課税世帯) 1.本市に在宅で居住し、本市の住民基本台帳に登録している人 (施設、病院等に入所、入院等されている人はのぞく) 2.要介護3、4、5のいずれかの認定を受けている人 3.住民税世帯非課税の人 4.生活保護を受給していない人 5.納期限から1年を経過している滞納保険料がない人 6.障害者総合支援法に基づく紙おむつの支給を受けていない人   申請先:各福祉事務所 高齢介護係   この介護用品支給事業では、ご本人様の状態に合わせて何種類かの組み合わせの中から支給を受けるセットを選べるようです。紙おしめ等の消耗品はいくらかでも援助があると助かるかと思いますので、支給要件はありますが該当される方は一度申請されてはいかがでしょうか? 何かご不明な点等ございましたらお気軽に 地域包括支援センター アーバンケア新喜多 06-6784-0001 までお電話ください。
ブログ投稿画像 地域包括支援センターアーバンケア新喜多の松原です。 勝手に名付けた「○○○」って知っていますか?の第8弾です。   前回の第7弾はこちら 「MSW(メディカルソーシャルワーカー)」って知っていますか?   高齢者が住みなれた住宅で自立した生活を続けていくためにも、身体機能に合わせた住環境の整備が必要になってきます。介護保険制度では排泄や入浴に使われる貸与になじまない特定福祉用具を都道府県などの指定を受けた事業者から購入した場合、当該年度(4月1日から翌年3月31日まで)につき10万円を上限に、その購入費の1割から3割の自己負担分を除いた保険相当額が支給されます。ただし特定福祉用具の購入にあたっては、同一品目の購入は原則認められておりませんので注意が必要です。 特定福祉用具の購入にあたっては、福祉用具専門相談員に相談し、適切な福祉用具の選定をしてもらう事で在宅での生活をより安心して継続することが出来ますので、購入の際には専門家の意見を聞く事も大切です。   対象となる福祉用具は以下の基準を満たすものとなります。 ○腰掛便座 ・ポータブルトイレ(便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。)) ・補高便座(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。) ※高さを補う目的または立ち上がりを補助する目的以外での購入は認められません。(洗浄機能の付加を目的とした購入等)   ○自動排泄処理装置の交換可能部品 ・レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるもの ・要介護者またはその介護を行う者が容易に交換できるもの ○入浴補助用具 ・入浴用いす(座面の高さが概ね35cm以上のものまたはリクライニング機能を有するものに限る。) ・浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る。) ・浴槽内いす(浴槽内に置いて利用することができるものに限る。) ・入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る。) ・浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る。) ・浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る。) ・入浴用介助ベルト(身体に直接巻き付けて使用するもので浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限る。) ○簡易浴槽 ・空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもの ○移動用リフトのつり具の部分 ・身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの   上記内容のように特定福祉用具購入にあたっては色々な対象物品に対する購入対象条件がありますので、福祉用具専門相談員に体に合ったものかどうかの相談や、介護保険での購入対象になるかどうかの相談をすることが大切です。アーバンケア新喜多では特定福祉用具販売の実績を持つ事業者様と数多くお付き合いがございますので、事業者様をご紹介することが可能です。在宅生活を継続していくうえで何かお困りの事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 なお特定福祉用具販売は介護保険制度の一つとなりますので介護保険認定を受けておられることが前提となります。介護保険申請をまだされていない場合は申請手続きもお手伝いいたしますので、お気軽にお問合せください。