urban-shigita-logo
menu

メニュー

clear urban-shigita-logo

「2024年05月」で記事を検索しました。

ブログ投稿画像

2024.05.08

イベント
令和6年4月 東大阪Mビル「介護談笑会」 みなさん、こんにちは。地域包括支援センター アーバンケア新喜多の仲です。 今月保健師として入職しました。よろしくお願いいたします。 今回は4月27日に東大阪Mビルにて開催しました、家族介護教室について報告します。     テーマは【楽しく学ぶ!! 成年後見制度】で竹中行政書士事務所の竹中永健先生に講義を行っていただき、6名の方に参加していただきました。     成年後見制度という言葉は聞いたことがある方も多いとは思いますが、実際何のことかわからなかったり、専門家に聞いてみたけどよくわからなかったという方も多いと思います。   成年後見制度は2000年(平成12年)4月1日に始まった制度で、認知症や知的障害などの精神疾患が原因で自己判断能力が低下した方の財産を保護するために設けられた法律です。   後見には判断力が低下する前の任意後見と、低下した後の法定後見の二種類があり、法定後後見は家庭裁判所(東大阪市であれば大阪家庭裁判所)での申立により自己判断能力の低下の具合で後見、保佐、補助の三つの類型のどれかに選定されます。後見の申立は①本人、配偶者、4親等内の親族②後見人(弁護士、司法書士、社会福祉士など)③市町村長、検察官が行います。   竹中先生自身、何名かの後見人になっておられるそうで、今まで経験したエピソードを話してくださいました。後見開始前は親族がたびたび自宅に会いに来てくれていたが、後見が開始となり財産管理をするようになったら親族が面会に来なくなったこと(その方は自宅に来る際にお小遣いを渡していた)、本人の性格がきつすぎて遺族年金を請求するための人的証明に必要な書類のサインを家主、市議会議員、病院の院長が嫌がった話が印象的でした。参加者からは、後見人が勝手にお金を使った場合見つかるのか、お金がなくても後見人を頼んでもいいのかといったお金に関するが質問が多くありました。       次回は5月25日(土)「高齢者住宅、施設を学ぼう!」というテーマで開催予定です。 ご興味のある方は、アーバンケア新喜多【06-6784-0001】までお問い合わせください。   皆様の参加をお待ちしております。      
ブログ投稿画像 みなさん、こんにちは。地域包括支援センター アーバンケア新喜多の仲です。 今月保健師として入職しました。よろしくお願いいたします。 今回は4月27日に東大阪Mビルにて開催しました、家族介護教室について報告します。     テーマは【楽しく学ぶ!! 成年後見制度】で竹中行政書士事務所の竹中永健先生に講義を行っていただき、6名の方に参加していただきました。     成年後見制度という言葉は聞いたことがある方も多いとは思いますが、実際何のことかわからなかったり、専門家に聞いてみたけどよくわからなかったという方も多いと思います。   成年後見制度は2000年(平成12年)4月1日に始まった制度で、認知症や知的障害などの精神疾患が原因で自己判断能力が低下した方の財産を保護するために設けられた法律です。   後見には判断力が低下する前の任意後見と、低下した後の法定後見の二種類があり、法定後後見は家庭裁判所(東大阪市であれば大阪家庭裁判所)での申立により自己判断能力の低下の具合で後見、保佐、補助の三つの類型のどれかに選定されます。後見の申立は①本人、配偶者、4親等内の親族②後見人(弁護士、司法書士、社会福祉士など)③市町村長、検察官が行います。   竹中先生自身、何名かの後見人になっておられるそうで、今まで経験したエピソードを話してくださいました。後見開始前は親族がたびたび自宅に会いに来てくれていたが、後見が開始となり財産管理をするようになったら親族が面会に来なくなったこと(その方は自宅に来る際にお小遣いを渡していた)、本人の性格がきつすぎて遺族年金を請求するための人的証明に必要な書類のサインを家主、市議会議員、病院の院長が嫌がった話が印象的でした。参加者からは、後見人が勝手にお金を使った場合見つかるのか、お金がなくても後見人を頼んでもいいのかといったお金に関するが質問が多くありました。       次回は5月25日(土)「高齢者住宅、施設を学ぼう!」というテーマで開催予定です。 ご興味のある方は、アーバンケア新喜多【06-6784-0001】までお問い合わせください。   皆様の参加をお待ちしております。