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「2020年05月」で記事を検索しました。

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2020.05.28

その他お知らせ
特別定額給付金の受け取り方法(申請方法) 地域包括支援センター アーバンケア新喜多です。 ニュースや新聞などでご存じかとは思いますが、令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金事業が実施されることになりました。今回給付を受けるための内容を簡単にまとめてみました。   ☆給付額、給付対象者 給付額は給付対象者1人につき10万円で、給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、東大阪市の住民基本台帳に記録されている方となります。基本的には世帯主が世帯に属する給付対象者全員分をまとめて申請・受給することになります。また給付をうけるにあたっての収入による条件はなく、年金受給世帯であること、失業保険受給世帯であること、生活保護の被保護者であることに関わらず、支給対象となります。なお、生活保護制度の被保護者の収入認定に当たっては、収入として認定しない取扱いとする方針となっています。   ☆給付金の申請及び給付の方法 給付金の申請は、郵送申請方式、オンライン申請方式を基本とし、申請者は世帯主です。給付は、原則として申請者(世帯主)の本人名義の銀行口座への振込みとなります。 ※東大阪市では5月27日にオンライン申請が終了しています。   ☆申請書の郵送及び給付の開始日 ○郵送での申請 5月27日に各世帯主あてに申請書が郵送されます。なお申請期間は令和2年6月1日から令和2年8月31日となりますので注意が必要です。 申請書に必要事項を記載の上、申請者である世帯主の本人確認書類(運転免許証や健康保険証等)及び口座確認書類の写しを添付し、同封の返信用封筒で申請することになります。 郵送での申請方法の説明につきましては、総務省ウェブサイトにも掲載されています。     ☆給付の開始日 郵送での申請に係る給付は、6月上旬からを予定となっています。   特別定額給付金事業概要についてのお問合せは総務省コールセンターでもお尋ねいただけます。 お問合せ先(総務省コールセンター) 電話番号 0120-260-020(フリーダイヤル) 受付時間 午前9時~午後6時30分(平日、休日問わず) ※現在、大変多くのお問合せとなっている可能性が高い状況ですので、電話がつながりにくい時間帯があると考えられます。電話がつながらない場合は、時間をおいてお掛け直しください。   ☆給付金を装った詐欺にご注意ください 前回のブログでも注意喚起として情報提供させていただきましたが、市役所や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。また、市役所や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。不審な電話やメール等があった場合は、警察や市役所に相談するなどして、被害にあわないように注意しましょう。   なお、特別定額給付金のご説明につきましては、総務省ウェブサイトにも掲載されております。 総務省ウェブサイト「特別定額給付金」はこちらをご覧ください。 総務省ウェブサイト「よくある質問」はこちらをご覧ください。   コロナウィルス感染症に罹患される患者の数が少しずつ減ってきています。苦しい時期ではありますが、STAY HOMEをもう少し続け、この状況を乗り切っていきましょう。在宅での生活を継続していく上での介護に関するお困り事は、地域包括支援センター アーバンケア新喜多(電話:06-6784-0001)にお気軽にお問合せ下さい。
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2020.05.21

その他お知らせ
ソーシャルディスタンスって?(再確認) 地域包括支援センター アーバンケア新喜多です。 皆さまご存じだとは思いますが、5月14日に新型コロナウイルス特別措置法に基づき全都道府県に発令した緊急事態宣言の対象から、39県が正式に解除されました。しかしながら今後もコロナウイルスの感染拡大を警戒して5月中は県をまたいだ移動を控えるなど、引き続き感染予防に取り組むよう求められています。 残る8都道府県については、専門家の評価を聞き、可能と判断されれば今月末の期限を待たずに解除する考えが表明されています。ただし政府は「感染者の増加スピードが高まれば、残念ながら2度目の宣言もあり得る」と語っています。 そのため今後も大切になってくるのが3密にならない新しい形の生活スタイルの確保、特にソーシャルディスタンスの確保です。皆さまご存じだとは思いますが、今一度ソーシャルディスタンスについて確認しておきましょう。   ソーシャルディスタンスって何? ソーシャルディスタンスとは日本語では社会的距離を意味します。 新型コロナウイルスは、熱が出る、呼吸器症状が出ているなどの具体的な症状が出ていなくてもウイルスを保有しているいわゆる無症状の方もいます。無症状の場合、自分が新型コロナウイルスに感染していると知らずに人と接触をしてしまうということもあります。 そのため気が付いたら自分自身が感染源となりクラスターを発生させてしまう可能性もあります。自分だけでなく相手への感染を防ぐために、ひいては感染拡大を防ぐために、社会的距離の確保、人的接触距離の確保として、ソーシャルディスタンスという考え方が生まれてきました。   どれくらい人と距離を取ればいいの? 2m空ける事が理想です。   ソーシャルディスタンスを守るためにはどのくらいの距離をとればよいのでしょうか。この距離については、新型コロナウイルスの感染経路が関係しています。新型コロナウイルスの感染経路の一つである飛沫感染は、くしゃみや咳によるしぶきによって感染を広げてしまいます。くしゃみや咳によるしぶきが到達する距離が、くしゃみで3m、咳で2mといわれています。厚生労働省では、保つべき距離として相手との距離を2m程(最低でも1m)取ることを推奨しています。2mとは互いに手を伸ばして届く距離がだいたい2mであるとしています。   密閉、密集、密接を避けましょう。    日常の中で3密(密閉、密集、密接)にならないように注意し、またソーシャルディスタンスを守り抜くということは非常に難しいかもしれませんが、できるだけ意識をした行動をとることによって、自身を守り、感染拡大の抑制につながることになります。緊急事態宣言が一部の県で解除にはなりましたが、ここで気を緩め、再び新型コロナウイルスが蔓延し、2度目の緊急事態宣言が全国に発令されることの無いように先ずはソーシャルディスタンスの確保を継続していきましょう。
ブログ投稿画像 地域包括支援センター アーバンケア新喜多です。 ニュースや新聞などでご存じかとは思いますが、令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金事業が実施されることになりました。今回給付を受けるための内容を簡単にまとめてみました。   ☆給付額、給付対象者 給付額は給付対象者1人につき10万円で、給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、東大阪市の住民基本台帳に記録されている方となります。基本的には世帯主が世帯に属する給付対象者全員分をまとめて申請・受給することになります。また給付をうけるにあたっての収入による条件はなく、年金受給世帯であること、失業保険受給世帯であること、生活保護の被保護者であることに関わらず、支給対象となります。なお、生活保護制度の被保護者の収入認定に当たっては、収入として認定しない取扱いとする方針となっています。   ☆給付金の申請及び給付の方法 給付金の申請は、郵送申請方式、オンライン申請方式を基本とし、申請者は世帯主です。給付は、原則として申請者(世帯主)の本人名義の銀行口座への振込みとなります。 ※東大阪市では5月27日にオンライン申請が終了しています。   ☆申請書の郵送及び給付の開始日 ○郵送での申請 5月27日に各世帯主あてに申請書が郵送されます。なお申請期間は令和2年6月1日から令和2年8月31日となりますので注意が必要です。 申請書に必要事項を記載の上、申請者である世帯主の本人確認書類(運転免許証や健康保険証等)及び口座確認書類の写しを添付し、同封の返信用封筒で申請することになります。 郵送での申請方法の説明につきましては、総務省ウェブサイトにも掲載されています。     ☆給付の開始日 郵送での申請に係る給付は、6月上旬からを予定となっています。   特別定額給付金事業概要についてのお問合せは総務省コールセンターでもお尋ねいただけます。 お問合せ先(総務省コールセンター) 電話番号 0120-260-020(フリーダイヤル) 受付時間 午前9時~午後6時30分(平日、休日問わず) ※現在、大変多くのお問合せとなっている可能性が高い状況ですので、電話がつながりにくい時間帯があると考えられます。電話がつながらない場合は、時間をおいてお掛け直しください。   ☆給付金を装った詐欺にご注意ください 前回のブログでも注意喚起として情報提供させていただきましたが、市役所や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。また、市役所や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。不審な電話やメール等があった場合は、警察や市役所に相談するなどして、被害にあわないように注意しましょう。   なお、特別定額給付金のご説明につきましては、総務省ウェブサイトにも掲載されております。 総務省ウェブサイト「特別定額給付金」はこちらをご覧ください。 総務省ウェブサイト「よくある質問」はこちらをご覧ください。   コロナウィルス感染症に罹患される患者の数が少しずつ減ってきています。苦しい時期ではありますが、STAY HOMEをもう少し続け、この状況を乗り切っていきましょう。在宅での生活を継続していく上での介護に関するお困り事は、地域包括支援センター アーバンケア新喜多(電話:06-6784-0001)にお気軽にお問合せ下さい。
ブログ投稿画像 地域包括支援センター アーバンケア新喜多です。 皆さまご存じだとは思いますが、5月14日に新型コロナウイルス特別措置法に基づき全都道府県に発令した緊急事態宣言の対象から、39県が正式に解除されました。しかしながら今後もコロナウイルスの感染拡大を警戒して5月中は県をまたいだ移動を控えるなど、引き続き感染予防に取り組むよう求められています。 残る8都道府県については、専門家の評価を聞き、可能と判断されれば今月末の期限を待たずに解除する考えが表明されています。ただし政府は「感染者の増加スピードが高まれば、残念ながら2度目の宣言もあり得る」と語っています。 そのため今後も大切になってくるのが3密にならない新しい形の生活スタイルの確保、特にソーシャルディスタンスの確保です。皆さまご存じだとは思いますが、今一度ソーシャルディスタンスについて確認しておきましょう。   ソーシャルディスタンスって何? ソーシャルディスタンスとは日本語では社会的距離を意味します。 新型コロナウイルスは、熱が出る、呼吸器症状が出ているなどの具体的な症状が出ていなくてもウイルスを保有しているいわゆる無症状の方もいます。無症状の場合、自分が新型コロナウイルスに感染していると知らずに人と接触をしてしまうということもあります。 そのため気が付いたら自分自身が感染源となりクラスターを発生させてしまう可能性もあります。自分だけでなく相手への感染を防ぐために、ひいては感染拡大を防ぐために、社会的距離の確保、人的接触距離の確保として、ソーシャルディスタンスという考え方が生まれてきました。   どれくらい人と距離を取ればいいの? [caption id="attachment_1159" align="alignleft" width="310"] 2m空ける事が理想です。[/caption]   ソーシャルディスタンスを守るためにはどのくらいの距離をとればよいのでしょうか。この距離については、新型コロナウイルスの感染経路が関係しています。新型コロナウイルスの感染経路の一つである飛沫感染は、くしゃみや咳によるしぶきによって感染を広げてしまいます。くしゃみや咳によるしぶきが到達する距離が、くしゃみで3m、咳で2mといわれています。厚生労働省では、保つべき距離として相手との距離を2m程(最低でも1m)取ることを推奨しています。2mとは互いに手を伸ばして届く距離がだいたい2mであるとしています。   [caption id="attachment_1156" align="alignright" width="310"] 密閉、密集、密接を避けましょう。[/caption]    日常の中で3密(密閉、密集、密接)にならないように注意し、またソーシャルディスタンスを守り抜くということは非常に難しいかもしれませんが、できるだけ意識をした行動をとることによって、自身を守り、感染拡大の抑制につながることになります。緊急事態宣言が一部の県で解除にはなりましたが、ここで気を緩め、再び新型コロナウイルスが蔓延し、2度目の緊急事態宣言が全国に発令されることの無いように先ずはソーシャルディスタンスの確保を継続していきましょう。