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2026.03.21

就労系の「在宅支援」

未分類

就労継続支援(A型・B型)や就労移行支援の「在宅支援」

報酬を算定する場合、国の既存通知に定められている7つの要件をすべて満たすことが前提

事業所が特に留意すべき5項目

在宅での支援効果があるかどうか「あらかじめ市町村が判断することが必要」

支援は原則として対面で行われるべきとされています。

スポーツのスキルを磨くと謳ったゲーム遊び、

就労に必要な知識・能力の向上につながらない自習、

1日数回、植物に水を与えるだけの活動

・・・等々認められない可能性があり、市町村の方針に注目ですね。。