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2024.02.20

老人保健施設での共生型サービス

未分類

令和6年度からの制度改正で、障がい者が介護保険施設で

機能訓練を受けることが可能になります。

訓練系サービス

自立訓練(機能訓練)

提供主体の拡充 ・ 医療保険のリハビリテーションを提供する病院及び診療所並びに介護保険の    通所リハビリテーション事業所において、共生型サービス又は基準該 当サービスの提供を可能とする。

 

今まで介護保険の通所介護は共生型として、障がい者の利用が可能でした。

今後は老人保健施設の通所リハビリテーションも共生型として受け入れが可能になります。

医療機関の通所リハビリテーションは、基準該当施設として受け入れ可能になります。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(P-49)

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要|厚生労働省 (mhlw.go.jp)