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2020.03.21

「住宅改修費支給」って知っていますか?

介護保険

地域包括支援センターアーバンケア新喜多の松原です。

勝手に名付けた「○○○」って知っていますか?の第5弾です。

 

前回はこちら 「フレイル」って知っていますか?(前編)

       「フレイル」って知っていますか?(後編)

 

高齢者が住みなれた住宅で自立した生活を続けていくためにも、身体機能に合わせた住環境の改修が必要になってきます。介護保険制度ではこのような住宅改修に関わる費用の保険相当額を、原則として認定期間中に20万円まで補助されます。ただし、負担割合により1割から3割の自己負担は発生します。この 住宅改修費支給は必要な時期に何度かに分けて使うことも可能です。

対象高齢者本人の身体機能をよく把握し、また生活行為全体を考慮した住宅改修計画を立てることが必要です。その際は対象者本人も積極的に改修案の作成に参加し、住み慣れた地域の住みなれた住居での生活を続けられるように周囲の方々と協力して納得のいく改修を行うことが大切です。

 

住宅改修出来る対象

・廊下、階段、浴室などへの手すりの取り付け

・滑りの防止・移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更

・段差の解消

・引き戸などへの扉の取り替え

・洋式便器などへの便器の取り替え

 

なお上記の改修に伴って必要となる改修も住宅改修費支給の対象となります。

ただし、住宅改修は 保険者との事前協議が必要 となるため、事前協議前に改修を行った場合は住宅改修費の支給対象となりませんので注意が必要です。

 

アーバンケア新喜多では住宅改修の実績をお持ちの施工事業者と数多くお付き合いがございますので、改修工事に適した事業者をご紹介することが可能です。住宅改修で何かお困りの事がございましたらお気軽にお問い合わせください。

なお住宅改修費支給は介護保険制度の一つとなりますので、介護保険認定を受けておられることが前提となります。まだ介護保険申請をされていない場合もお気軽にご相談ください。